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「立替え払い方式」で記帳する場合は、立替えの精算が必要になります。事業の経費は、事業の現金・預金から支払うことが原則になるからです。
仮に、立替え分を精算しないと、帳簿上では「事業主借」がドンドン増えていくことになります。これは、個人からの借金で経費を支払っていることになります。
ただし、「事業主借」は、次年度へ繰越す際に「事業主貸」と相殺され、その差額が「元入金」に繰り入れられます。そのため、次年度へ残高を繰り越すことにはなりません。
しかし、売上から経費を支払った残り、つまり仕事をやったことによる利益が現在いくらあるのかを、現金・預金残高から把握することができなくなります。事業のお金が増えても、それは利益ではなく、(個人からの)借金が加算されているものだからからです。
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