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 7.残高試算表、決算処理について

Q. 入力を終えて「残高試算表」を開きましたが、損益計算書と貸借対照表は、ブランクのままです。
A.

「仕訳帳」へ入力いただいた仕訳データを集計・反映させるためには、「残高試算表」の右上にある「集計開始」ボタンをクリックしてください。すると、「今期合計」欄へ、1年間の合計金額が集計されて反映されます。

次に、 決算処理として、「家事関連費」や「減価償却費」などを「決算仕訳入力」から、「仕訳帳」へ入力してください決算処理が終了したら、再度「集計開始」ボタンをクリックしていただくと、損益計算書と貸借対象表が自動的に作成されます。

【注意!】「仕訳帳」への入力データを修正した場合には、その都度、「集計開始」ボタンによる再計算が必要です。


Q. 「残高試算表」に、マイナス表示になっている科目があります。入力ミスでしょうか。
A.

勘定科目の金額がマイナス表示されることはありません。考えられることは、例えば「普通預金」や「現金」の科目でマイナスになった場合は、帳簿上に残高がないのに、支払いを行ったことが原因です。「期首残高」に未入力のものがないか、開業年の場合は、「元入金」などが未入力になっていないかを確認してください。

「期首残高」の入力方法は、ソフトの使用方法についてのコチラのページをご参照ください。


Q. 「残高試算表」の左右の数字が合いません。原因はどんなところにありそうですか。
A.

次のポイントをチェックしてください。

1)「期首残高」の合計金額は左右で合っていますか?
合っていない場合は、差額を「元入金」へ入力してください。

2)「今期合計」「決算整理」の合計金額は左右で合っていますか?
合っていない場合は、仕訳の入力データに誤りがあります。

以上チェックが終了したら、「集計開始」ボタンをクリックして、再計算してください。


Q. 「残高試算表」の「売上」の数字と「総勘定元帳」の「売上」の数字が違います。どうしてですか。
A.

原因として、仕訳帳へ入力いただたい「売上」の仕訳データの中で、借方欄と貸方欄の金額が違っている可能性があります。以下の手順でご確認をお願いいたします。

1)仕訳帳の貸方科目欄にソートボタン「▲▼」があります。これをクリックしていただくと、勘定科目毎に並び替えができます。

2)「売上」の仕訳の中で、入力された金額が左右(借方・貸方)で違っていないかをチェックしてください。

ご確認後、仕訳帳のデータを修正された場合は、「残高試算表」の「集計開始」ボタンを再度クリックして、集計データを更新してください。


Q. 「残高試算表」の「家事関連費」の欄へ按分率を入力しました。自動計算されないのでしょうか。
A.

これは、あくまでメモ機能になります。「家事関連費」を事業用の預金口座又は現金から支払って全額を計上している場合は、次の手順で家事使用分を経費から差し引く仕訳を行ってください。

1)「今期合計」欄に表示されている各家事関連費の金額に家事使用分の割合を掛けて、各経費から差し引く金額を算出してください。

2)「決算整理」の上にある「決算仕訳入力」ボタンをクリックすると、仕訳帳への入力ダイアログが表示されますので、各仕訳を入力してください。

決算仕訳の入力作業が終わりましたら、「集計開始」ボタンをクリックしてください。決算整理後の合計金額が計算され、損益計算書と貸借対照表のデータが自動計算されます。


Q. 「減価償却資産台帳」へ入力しましたが、決算書の損益計算書と貸借対照表の減価償却費の欄に数字が反映されません。
A.

「減価償却資産台帳」で計算した「減価償却費」を、決算書の損益計算書と貸借対照表の科目欄へ反映させるためには、「残高試算表」にある「決算仕訳入力」をクリックして、入力ダイアログを立ち上げ、(仕訳帳へ)減価償却費を入力してください。

入力後、「残高試算表」にある「集計開始」ボタンを再度クリックしてください。すると、今期の仕訳を自動集計し、損益計算書と貸借対照表のデータを作成して、同時にその結果が決算書の各欄に反映されます。


Q. 「仕訳帳」を修正しても「青色申告決算書」の月別売上へ反映されません。どのようにすれば、反映されますか。
A. 「残高試算表」の「集計開始」ボタンをクリックして、集計データの更新をかけてください。
仕訳帳を修正した場合は、その都度、「残高試算表」での再計算が必要となります。

Q.

赤字の場合、「青色申告決算書」の特別控除額はゼロになりますか。赤字は繰越せるとのことですが、これは決算処理で行うのですか。

A.

赤字の場合は、特別控除額は「0」となります。

売上から経費を差し引いて、赤字になった場合は、「損益計算書」の所得金額がマイナス表示となり、確定申告書へそのままマイナス(△)をつけて記入します。翌年、黒字がでた場合は、マイナス分を差し引くことができます。この適用を受けるためには、「確定申告書(第1表・第2表)」へ加えて、第4表(損失申告用)の添付・提出が必要になります。

※提出書類や書き方については、最寄の税務署や税務相談室へご確認ください。


Q.

「売掛金」の5.5%を「貸倒引当金」に繰り入れました。翌年に入金が合った場合は、どのように記帳したらいいですか。

A.

青色申告のメリットの1つに、「貸倒引当金」があります。年度末に「売掛金」残高がある場合、その金額の5.5%を必要経費に繰り入れることができます。決算処理で、「貸倒引当金繰入」をして、翌年に(その売掛金が)入金があった場合は、同じく決算処理で、「貸倒引当金繰戻」の処理を行い、前年の「貸倒引当金」の残高をゼロにします。

繰戻を行うと、その金額分は、収入に算入されます。

【仕訳例】
取引内容
借方
貸方
貸倒引当金繰戻
貸倒引当金
貸倒引当金繰戻

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サボテン花子先生

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