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本ソフトは、書籍に対応して、フリーランス(事業所得・一般)に向けた仕様に特化しております。ご了承ください。不動産所得の申告にご利用いただく場合は、以下の点についてご留意ください。
1)勘定科目の設定
「事業所得」と「不動産所得」では、使用する勘定科目が一部違います。次のようにご対応ください。
不動産所得用の青色申告決算書は、以下からダウンロードいただけますので、必ずお手元に申告用紙をご用意いただいた上で、勘定科目の内容をご確認ください。
所得税青色申告決算書(不動産所得用)
・収入金額の勘定科目
本ソフトの仕様で、収入の勘定科目は増やせないようになっております。「賃貸料」と「礼金・権利金・更新料」 は、「売上」の科目で記帳され、摘要欄へそれぞれ記入して区別ください。決算書へ転記いただく際は、「売上」金額を「賃貸料」と「礼金・権利金・更新料」に分けてご記入ください。
・経費、資産、負債の勘定科目
以下、事業所得用にない科目は「勘定科目の設定」の画面から自由に追加いただけます。
経費の科目: 「借入金利子」など。 「その他の経費」は、「雑費」を代用ください。
資産の勘定科目: 「未収賃貸料」「構築物」 「借地権」「公共施設負担金」など。
負債の勘定科目: 「保証金・敷金」など。
2)青色申告決算書の作成
本ソフトの「残高試算表」で作成いただいた決算データを、不動産申告用の書式へ転記してください。決算書2ページ目の「不動産所得の収入の内訳」は、書式に合わせてご記入ください。
1ページ目の「損益計算書」及び3ページ目の「減価償却費の計算」、4ページ目の「貸借対照表」は、事業所得用の書式と同じになります。
3)青色申告特別控除の金額
「事業所得」では、所定の条件を満たせば、事業の規模や売上高に関わらず、特別控除65万円の対象になります。
しかし、「不動産所得」で65万円控除を受けるためには、事業的規模で行っている場合に限られます。事業的規模に満たない場合は、10万円控除になりますので、ご注意ください。事業規模の判断基準については、コチラのページをご参照ください。
「不動産所得」の申告についてご不明なことは、納税される税務署へお問合わせいただけますようお願いいたします。
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