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   確定申告書の作成、e-Taxについて


確定申告書の記入方法


「支払調書」に12月の「売掛金」の分が含まれていません。確定申告書へ記入する際に、これは問題にならないのでしょうか。
源泉所得税は、支払うときに徴収されるため、通常12月の売上(売掛金)は「支払調書」に含まれていません。そうすると、未入金の売上がある場合は、確定申告書に記載する所得金額と、「支払調書」の合計金額が違ってきます。困るのは、「源泉徴収税額」とその内訳を記入する際になります。

原則ルールとしては、確定申告書の所得欄に記入した収入に対して源泉徴収された金額の合計を「源泉徴収税額(第一表)」へ、その内訳を「所得の内訳(第二表)」へ記入することになっています。そのため、未入金の売掛分は、自分で計算して書き入れることになります。

確定申告書を持参や郵送で提出される場合は、「源泉徴収票」や「支払調書」を添付しますが、そこへ、12月の売掛分は支払調書に含まれていないことをメモ書きしておくと良い(税務署より)ということです。

ただし、この件の処理方法について、税務署内で統一、徹底されていないということが実際にあり、税務署や窓口担当者によって、添付書類の合計金額を記入するように求められることがあります。あらかじめご承知おきください。
※規定では、「支払調書」を添付する義務はありません。

国税庁の作成コーナーで青色申告決算書を作成する場合、「開業費」の償却は「減価償却費」の内訳に入力するのでしょうか。
国税庁のシステムで、損益計算書の「減価償却費」を入力する際、内訳を入力する画面が出てきますが、ここへは(「減価償却資産台帳」へ入力していただいた)」「開業費」の償却は入力しないでください。「減価償却費」の科目で処理した資産のみの入力になります。

「開業費」を5年で均等償却する場合のみ、この内訳欄へ入力して計算内容を決算書に出力することができます。その場合は、償却の仕訳の科目を「開業費償却」ではなく「減価償却費」をご使用いただくようになります。

普通預金の利息は、「利子所得」の欄へ記入すればいいのでしょうか。
「利子所得」は、一般的に源泉分離課税(※)のため、申告は不要です。ただし、海外の銀行などの預金の利子など、源泉徴収されていないものがある場合は、確定申告書へ記入して、申告が必要になります。

※源泉分離課税:所得を受取るときに税金が源泉徴収されて、納税が完結する制度。

社会保険料控除で、国民健康保険料の金額は、納付書(4月〜3月)にある納める金額か、1月〜12月までの間に納めた金額かどちらでしょうか。
確定申告書の所得控除欄に記入する金額は、納付書に記載されている年度(4月〜3月)で納める金額(請求金額)ではなく、実際に1月〜12月までの間に納めた金額になります。

※自治体から、控除対象となる金額のお知らせ(国民健康保険料年間納付済額のお知らせ)が届くと思います。

生命保険の満期返戻金があります。これは、どこへ記入したらいいですか。
生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金は、「一時所得」になります。一時所得の金額は、次の計算によって求めます。

・一時所得の金額=(収入金額−収入を得るために支出した金額)−特別控除額50万円
・課税所得金額=(一時所得の金額)×0.5

一時所得の金額が、マイナス(赤字)になる場合は、「収入金額等」と「所得金額」の記入欄は「0」になります。

国税庁タックスアンサー
No.1755 生命保険契約に係る満期保険金等を受け取ったとき

配当所得があります。これは、どう処理したらいいですか。
配当所得は、総合課税(他の所得と合算してまとめて課税される)の対象になっていますが、租税特別措置法の規定により、所得税と住民税がすでに源泉徴収されて、一般的には源泉分離課税が行われています。そのため、小額配当の場合など、租税特別措置法第8条の5の規定に該当する場合は、確定申告が不要(確定申告不要制度)になります。

確定申告が必要になるかどうかは、タックスアンサーの以下のページ内の「税額の計算方法 (2)確定申告不要制度」を参照してください。

国税庁タックスアンサー
No.1330 配当金を受け取ったとき(配当所得)

不動産所得の申告にソフトを使うには、どうしたらいいですか。

本ソフトは、書籍に対応して、フリーランス(事業所得・一般)に向けた仕様に特化しております。ご了承ください。不動産所得の申告にご利用いただく場合は、以下の点についてご留意ください。

1)勘定科目の設定
「事業所得」と「不動産所得」では、使用する勘定科目が一部違います。次のようにご対応ください。

不動産所得用の青色申告決算書は、以下からダウンロードいただけますので、必ずお手元に申告用紙をご用意いただいた上で、勘定科目の内容をご確認ください。

所得税青色申告決算書(不動産所得用)

収入金額の勘定科目
本ソフトの仕様で、収入の勘定科目は増やせないようになっております。「賃貸料」と「礼金・権利金・更新料」 は、「売上」の科目で記帳され、摘要欄へそれぞれ記入して区別ください。決算書へ転記いただく際は、「売上」金額を「賃貸料」と「礼金・権利金・更新料」に分けてご記入ください。

・経費、資産、負債の勘定科目
以下、事業所得用にない科目は「勘定科目の設定」の画面から自由に追加いただけます。

経費の科目: 「借入金利子」など。 「その他の経費」は、「雑費」を代用ください。
資産の勘定科目: 「未収賃貸料」「構築物」 「借地権」「公共施設負担金」など。
負債の勘定科目: 「保証金・敷金」など。

2)青色申告決算書の作成
本ソフトの「残高試算表」で作成いただいた決算データを、不動産申告用の書式へ転記してください。決算書2ページ目の「不動産所得の収入の内訳」は、書式に合わせてご記入ください。

1ページ目の「損益計算書」及び3ページ目の「減価償却費の計算」、4ページ目の「貸借対照表」は、事業所得用の書式と同じになります。

3)青色申告特別控除の金額
「事業所得」では、所定の条件を満たせば、事業の規模や売上高に関わらず、特別控除65万円の対象になります。

しかし、「不動産所得」で65万円控除を受けるためには、事業的規模で行っている場合に限られます。事業的規模に満たない場合は、10万円控除になりますので、ご注意ください。事業規模の判断基準については、コチラのページをご参照ください。

「不動産所得」の申告についてご不明なことは、納税される税務署へお問合わせいただけますようお願いいたします。

国税庁タックスアンサー
No.1370 不動産収入を受け取ったとき(不動産所得)
No.1373 事業としての不動産貸付けとそれ以外の区分
No.1376 不動産所得の収入計上時期
No.1379 修繕費とならないものの判定
No.1399 新たに不動産の貸付けを始めたときの届出など

確定申告書を提出した後に、間違いに気がつきました。どうしたらいいでしょうか。
確定申告をした後で計算違いなど、申告内容の間違いに気がついた場合は、管轄の税務署へ申告内容の訂正を行います。納税額が多くなるか、少なくなるかで、訂正の方法が違います。また、確定申告の締切り日前に間違いを発見した場合は、再提出することも可能です。詳しくは、納税される税務署へ問い合わせてください。

1)申告をした税額が実際より多かった場合:
誤りの内容を記載した「更正の請求書」を税務署に提出して、納め過ぎた税金を還付してもらいます。

更正の請求ができる期間は、原則として確定申告書の提出期限から1年以内です。それを超えると還付されませんので、注意してください。

2)申告をした税額が実際より少なかった場合:

誤った内容を訂正するための「修正申告」を行います。間違いに気づいたら、できるだけ早く修正申告することが必要です。そのままにしておくと、新たに納める税金のほかに、過少申告加算税や延滞税を請求されることがあります。

【手続きの方法】
所得税の更正の請求手続
所得税の更正の請求書(平成21年分以降用)
修正申告用別表(平成21年分以降用)
※詳しくは、税務署へお問い合わせください。


3)e-Taxで申告した場合

申告期限内であれば、訂正後の申告データを作成して送信すれば大丈夫です。
詳しくは、以下のページをご覧ください。
e-TaxのFAQ:提出した申告データに誤りがあり、訂正するには?

国税庁タックスアンサー
No.2026 確定申告を間違えたとき


e-Tas


e-Taxのため、国税庁のサイトで、決算書データの入力をしたところ、貸借対照表の元入金について「期末と期首の元入金の金額を一致させる必要がある」という表示が出ました。どうしたらいいですか。
【aoiro18・20】の場合

開業年で、開業資金などを「元入金」で記帳された場合は、貸借対照表の期首残高へ以下のようにご記入をお願いいたします。

1)期末の「元入金」の金額を、期首の「元入金」へ記入してください。
 ※期首と期末の「元入金」が同額になります。

2)「元入金」の仕訳に従い、資産の期首の勘定科目へそれぞれ金額を記入してください。
 ※資産の期首合計と負債・資本の期首合計が同額になります。

※次年度以降は、期末残高を翌年へ引き継いでいきますので、翌年の期首の「元入金」は自動計算されます。
【記入例@】 開業資金 500,000円を普通預金へ入金
取引内容
借方
貸方
開業資金
普通預金 500,000
元入金 500,000
・期末の「元入金 500,000」

⇒期首の「元入金」 へ「500,000」と記入。
期首の 「普通預金」へ「500,000」と記入。
【記入例A】 開業費 300,000円を「元入金」で記帳
取引内容
借方
貸方
開業費
開業費 300,000
元入金 300,000
・期末の「元入金 300,000」

⇒期首の「元入金」 へ「300,000」と記入。
期首の 「開業費」へ「300,000」と記入

【aoiro21】から、開業年の「元入金」の処理を、自動入力する機能を追加しました。


赤字の場合


赤字が出たので翌年に繰り越したいのですが、申告書のどこへ記入したらいいですか。
決算の結果赤字になり、その損失分を翌年以降へ繰り越す場合は、損失申告を行います。確定申告書Bに加えて、第四表(損失申告用)の提出が必要になります。

※事業所得以外にも(給与所得や不動産所得など)所得がある場合は、それらの所得金額と損益通算して、さらに損失が残った場合に損失申告を行います。

提出書類と書き方の手引きは、国税庁の以下のページからダウンロードできます。

確定申告(損失申告用)の手引き
損失申告用の申告用紙(21年分以降)

詳しい手続方法については、納税される税務署へお問い合せください。

損失の繰越しをする場合には、損失が生じた年に確定申告書を確定申告期限までに提出することが条件になります。また、その後連続して確定申告書を提出することが必要です。

今年の赤字を前年に繰り戻して、去年支払った税金の還付を受けたいのですが、どうしたらいいですか。
前年に青色申告をしていることが条件になりますが、今年の赤字分を前年に繰り戻すには、確定申告書と一緒に「純損失の金額の繰戻しによる所得税の還付請求書」を、提出期限内に税務署へ提出します。

国税庁の以下のページから、還付請求書の書式と書き方をダウンロードできます。 還付請求書には、赤字の金額、赤字の中から繰り戻す金額、前年分の税額、繰り戻した後の税額を記入します。

還付請求手続について
還付請求書の書式と書き方

詳しい記入方法については、納税される税務署でご確認ください。

事業所得のほかに不動産所得があります。今回、事業所得が赤字になり、不動産所得は黒字です。この場合、65万円控除はどうなりますか。
所得が、事業所得と不動産所得がある場合は、各所得の合計金額に対して65万円まで控除されます。控除される順番は、不動産所得、事業所得の順になります。赤字の場合は所得がゼロとなりますので、不動産所得から65万円が控除されます。ただし、不動産所得で65万円控除が受けられるのは、事業的規模で行っている場合に限ります。事業的規模に満たない場合は、10万円控除になりますので、ご注意ください。

事業規模の判断基準については、コチラのページをご参照ください。

国税庁タックスアンサー
No.1370 不動産収入を受け取ったとき(不動産所得)
No.1373 事業としての不動産貸付けとそれ以外の区分
No.1391 不動産所得が赤字のときの他の所得との通算
No.2072 青色申告特別控除

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サボテン花子先生

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